ASPサービス 「Tag-One」の運営会社(以下、「乙」という)と乙が提供するASPサービスである「Tag-One」の利用者(以下、「甲」という)は、以下の規約(以下、「本規約」という)に従うものとする。

第1条(目的)
1. 本規約は、甲が「Tag-One」を利用してアフィリエイトを出稿すること(以下、「本サービス」という。)について、基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(個別契約)
1. 本サービスの具体的内容及び本サービスの対価等の本規約に係る詳細条件については、申込書(本表面)にて締結する個別契約において定めるものとする。なお、個別契約は、乙が申込書を受理することにより成立するものとする。

第 3条(本サービスの業務範囲)
1. 甲が乙に委託することができる本サービスにおける業務(以下、「本件業務」という)の種類は、以下のとおりとする。
①  パートナーサイトの選定、管理、提携承認、提携解除等に係る業務(以下、「提携業務」という)
②  パートナーに支払うべきアフィリエイト報酬の承認に係る業務(以下、「承認業務」という)
③ 前各号に付随する業務


第 4条(業務の諸条件)
1. 甲の広告を出稿する本サービスは、甲の責任と負担において決定されるものとする。
2. 乙は甲の指示及び事業方針等を遵守しつつ、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行するものとする。
3. 本件業務は専ら乙が行うものとする。特に、パートナーサイトとの条件交渉及び契約内容を変更した場合の パートナーサイトへの通知、並びにこれらに関する一切の事項は、乙を介して行われるものとする。
4. 甲は事前に乙の書面による承諾を得ることなく、本件業務において提携した実績のあるパートナーサイトに対して、乙を介すことなく自ら接触し又は広告掲載の依頼をしてはならないものとする。
5. 甲は個別契約終了後 1 年を経過するまでの間、個別契約において契約した パートナーサイトとの間で直接、間接を問わず、別に契約してはならないものとする。
6. 甲は本件業務の遂行によって得られた広告成果以外の成果(パートナーサイトの情報、アフィリエイトバナーごとの広告成果を集積した管理画面上の情報、他の広告主の出稿する広告に関する情報など)が乙に帰属することを確認する。
7. 甲は本件業務において開設された ASPや測定ツールの管理画面の管理処分権限が乙に帰属するものであり、個別契約終了後といえどもその返還を請求できないことを確認する。
8. 甲は、広告を出稿しようとする広告掲載媒体につき、独自の広告掲載基準が存在することを承認し、甲の出稿する広告が当該広告掲載基準に抵触又はその虞がある場合、当該広告掲載媒体に広告が掲載されないことがあることを予め確認する。
9. 広告が掲載される媒体に生じたシステム障害又は人為的ミス若しくは天災等のやむを得ない事情によって、甲の広告が掲載媒体に掲載されず又は誤った掲載がされた場合であっても、乙は何らの責任を負わないものとする。
10. 甲乙間で書面による特段の合意がない限り、乙は、本サービスの遂行が成果の発生を保証するものではなく、成果発生の有無や程度に拘らず、甲は所定の代金の支払いを免れないものとする。
11. 甲は、自らの責任・負担において、広告主サイトにトラッキング(成果報酬の基礎となる行為が発生したことの識別)のためのシステム設定を行い、トラッキングシステムの設定誤り又はその他の不具合による成果結果の集計漏れ等がないように、管理するものとする。なお、その管理を怠ったために、損害又はその他の問題が発生した場合は、甲の責任及び負担にてこれを解決するものとする。
12. 甲乙間で同意があった場合に限り、甲は乙に対し承認業務を委託することを可能とする。承認業務における

第 5 条(第三者の権利侵害)
1. 甲は甲の出稿するアフィリエイト広告の記載内容及びその目的とするサービスが第三者のいかなる権利を侵害するものではなく、また法令等により制限されるものではない(法令等により許認可等の取得が必要であるときは、当該許認可等を適切に取得している)ことを保証する。
2. 乙は、乙の知る限り、本件業務において甲に納入される成果物が第三者の著作権、特許権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。
3. 甲又は乙が前2項のいずれかの定めに違反することによって相手方に損害が生じたときは、本規約第14条の損害賠償の定めに従ってこれを賠償し、第三者との間に生じた紛争を自らの責任と負担において解決するものとする。

第 6 条(業務対価)
1. 甲は、特段の合意の無い限り本サービスの対価(以下、「業務対価」という。なお、業務対価には、申込書にて定める請求額に基づき運用される制作費、成果報酬費用、初期費用、固定費、オプションサービスが含まれる)を申込書の記載に基づき支払うものとする。
2. 甲は請求書受領後、期日までに当該請求書記載の金額を乙の指定する銀行口座に振り込むことによって支払うものとする。なお、振り込みに要する費用は、甲の負担とする。
3. 支払期日までに振込が行われなかった場合には、乙は本サービスの提供を停止するものとする。
4. 出稿先媒体のシステムエラー等、乙の故意又は過失によらざる事由により利用料金が所定の金額を超過してしまった場合、甲はその支払いを免れず、乙は責任を負わないものとする。

第 7 条(遅延損害金)
1. 甲は、本規約又は個別契約に基づく支払債務につき支払期日を徒過した場合、支払期日の翌日から支払済に至るまで、当該支払債務に対し、年率 14.6%(1年を 365日とする日割計算)の割合を乗じた額を遅延損害金として、支払債務に付加して支払うものとする。

第 8 条(再委託)
1. 乙は、本サービスの一部又は全部を乙の子会社を含む第三者に委託できるものとする。但し、その場合乙は、本規約及び個別契約に基づき負う義務を当該第三者に課すものとし、甲は、当該第三者が本規約及び個別契約のいずれかの定めに違反した場合、乙による違反と看做すことができるものとする。

第9条(権利の帰属)
1. 本件業務によって生じる著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の権利は、乙に帰属することを確認する。但し、乙は甲に対し、個別契約の有効期間中に限り当該著作物の利用を許諾する。

第 10 条(引抜行為の禁止)
1. 甲及び甲の関連会社は、乙の役職員に対して引き抜き及びこれに準ずる行為(退職の勧奨、退職者に対する誘引等)を行ってはならないものとする。
2. 甲又は甲の関連会社が、乙の役職員が退職をしてから6か月以内に当該役職員を自ら又は関連会社において雇用した場合、前項の規定に違反したものとみなす。
3. 甲又は甲の関連会社は、本条の定めに違反して乙の役職員を採用した場合、次項に基づきその損害を賠償しなければならないものとする。
4. 前項に定める損害の額は、該当する役職員の年収の100%に相当する金額とする。なお、引き抜いた役職員を通じて更に引き抜き行為を行った場合も、同様に損害を賠償しなければならないものとする。また、事前通告なく引き抜き行為を行ったことが発覚した場合の損害の額は、該当する役職員の年収の300%に相当する金額とする。
5. 乙が当該役職員採用のために第三者に紹介料を支払っていた場合、甲は乙に対し、当該紹介料相当額を相手方に支払わなくてはならないものとする。
6. 第1項及び前3項の規定は本規約及び個別契約の終了後(終了事由は問わない)2年間有効に存続する。

第 11 条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、甲の活動に関連して知り得た他の当事者の経営上及び個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)等の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものは秘密に当たらないものとする。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③ 他の当事者から知得した後に自己の責によらない事由により公知とされたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
2. 乙は、前項に定める秘密を、当該秘密を知る必要のある乙の従業員及び役員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に限り開示するものとし、当該役職員等に対し、本規約における乙の義務と同等の義務を課すものとする。
3. 第1項の義務は、本規約及び個別契約終了後も5年間存続するものとする。

第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条 1 項 2 号に定める「暴力団」、同 6 号に定める「暴力団員」、その他「暴力団」または「暴力団員」に準じる反社会的勢力または人物(以下、「反社会的勢力」という)と一切の関係を持たないことを確約する。

第 13 条(変更・修正)
1. 本規約および個別契約は、甲乙の書面による合意なくして変更又は修正され得ないものとする。

第 14 条(損害賠償)
1. 甲及び乙は、本規約及び個別契約の履行にあたり、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、個別契約の解除の有無にかかわらず、当該通常且つ直接の損害を賠償するものとする。

第 15 条(中途解約)
1. 甲は、本規約及び個別契約の有効期間中といえども、個別契約の残存期間において発生する可能性のある業務対価の最高額に相当する額の違約金を乙に支払うことにより、本規約及び個別契約を解約することができるものとする。
2. 乙は、次条の定めに基づいて甲の責による事由により本規約及び個別契約を解除する場合においても、甲に対し違約金を請求することができるものとする。甲が支払うべき違約金の金額については、前項の規定を準用する。

第 16 条(契約の解除等)
1. 乙は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、甲に対し何らの催告をすることなく直ちに個別契約を解除することができるものとする。
① 甲が次条に定める禁止事項を行った場合
② 支払の停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
③ 自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受けた場合
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ その他前各号に準ずる個別契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
2. 甲は、乙に対し、申込書に定められた期日までに通知することにより、申込書の定めにしたがって個別契約を解約することができる。
3. 乙の責に帰すべき事由により個別契約が解除された場合を除き、甲は、既に支払った業務対価の返還を求めることはできない。

第 17 条(禁止事項)
1. 甲は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
① 法令に違反する行為
② 社会規範・公序良俗に反する行為
③ 第三者の著作権、財産、プライバシー等の権利を侵害または侵害する可能性のある行為
④ 他の利用者になりすまし本サービスを利用する行為
⑤ 乙の承諾なく、本サービスを利用して営業活動、営利を目的とする行為及びその準備を目的とする行為
⑥ 乙又は他の利用者の使用するネットワーク、ソフトウエア、ハードウエアなどの機能の破壊、妨害行為 または破壊、妨害を促す行為
⑦ 本サービスの運営を妨害する行為
⑧ 他の利用者の個人情報(特定の個人の属性・関係事実等の情報含む)などを利用者に無断で収集及び公開する行為
⑨ 本サービスに関連して、反社会的勢力に利益を供与する行為
⑩ 本規約及び個別契約の条項に違反する行為
⑪ その他乙が不適切と判断した行為

第 18 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約又は個別契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。
2. 本規約又は個別契約に関し、紛争が生じた場合、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年5月28日制定